管理組合(理事会)からのお知らせ · 2020/10/03 管理費等保証制度 管理費等保証制度は、一般社団法人マンション管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。 保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。 この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。 2020年度保証委託契約受諾証明書 管理費等保証制度 201002.pdf PDFファイル 3.2 MB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: